口約束を法的証拠に変える

離婚の話し合いがまとまったら、口約束を「法的証拠」に変えるために公正証書を作ります。

強制執行認諾約款付公正証書

まずは、まとまった話し合いの内容を公証役場で「離婚協議書」として文書に残します。

併せて「強制執行認諾約款付公正証書(きょうせいしっこう にんだく やっかんつき こうせいしょうしょ)」の作成を忘れないようにしましょう。

「強制執行認諾約款付公正証書」には、法的執行力がありますが、「離婚協議書」には、法的執行力がないからです。

「強制執行認諾約款付公正証書」を作成しておくことにより養育費などの支払いが
滞ったときは相手の給料を差し押さえることも可能になります。

「強制執行認諾約款付公正証書」を作成する場合は、夫の合意が必要ですが、夫が、出向かなくても書類だけで可能です。

できあがった契約書に署名押印し必要な書類を添えて依頼すれば、弁護士や司法書士などが公証人役場に出向き公正証書の手続きしてくれます。

公正証書ができあがれば、公証人役場から公正証書謄本が交付されます。

ただ、いきなり夫に「書いて」と頼んでも嫌がるでしょうから、
弁護士や司法書士からうまく説得してもらうなど、法律家に委任するといいでしょう。