婚姻期間中に取得した財産は、夫婦で折半するのが一般的です。
預金は、調停や裁判でもめる前に自分の口座を設け、移し替えておくことも大切です。
預金も分けることになりますが、預金を夫名義にしておきますと調停や裁判で離婚が決まるまでは、預金は、夫のものになっています から、意地悪で離婚が決まる前に全額使われてしまう可能性もあるからです。
夫がこっそり購入した不動産や株などがないか、しっかり調べましょう。これらも、当然、折半するのが一般的です。
また、厚生年金の納付した保険料を、夫婦の合意か裁判所の決定があれば分割できるようになりました。